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駐車場の舗装は「修繕費」か「資本的支出」か?判断基準を整理

舗装工事の豆知識

広島にお住いの皆様こんにちは。

広島地域密着の舗装工事専門業者のインダストリーオカダです。

広島で工場や店舗の駐車場をきれいに直した際、経理担当者の方を悩ませるのが「その工事代金をどう処理するか」という問題です。 一括で経費にできるのか、それとも固定資産として数年かけて減価償却していくのか。この判断ひとつで、その期の利益や税金額が大きく変わります。

今回は、舗装工事における「修繕費」と「資本的支出」の一般的な判断基準を分かりやすく解説します。

1.「修繕費」として一括経費にできるケース

修繕費とは、端的に言えば「現状維持」や「原状回復」のための費用です。

具体例: 剥がれたアスファルトの穴埋め、ひび割れ補修、既存の舗装と同じ材料での塗り直し(オーバーレイ工法など)。

判断のポイント: その工事によって、舗装の寿命が劇的に延びたり、以前よりも価値が高まったりしない場合は、修繕費としてその期の経費に計上できる可能性が高いです。また、金額が20万円未満の場合や、概ね3年以内の周期で行われる周期的な修繕もこちらに分類されます。

2.「資本的支出」として資産計上が必要なケース

資本的支出とは、工事によって「資産の価値が高まる」あるいは「耐久性が増す」費用を指します。

具体例: 砂利道を初めてアスファルト舗装にする、安価な素材から耐久性の高い素材へグレードアップする、明らかに耐用年数が延びるような大規模な補強を行う。

判断のポイント: 単なる修理を超えて「資産としての価値が向上した」とみなされる場合、その費用は「構築物」として資産に計上し、法定耐用年数(アスファルトなら10年)に応じて減価償却していくことになります。

 

3.判断に迷った時の「60万円」と「10%」の基準

実務上、判断が難しい場合には以下のような基準(形式的判定)が用いられることがあります。

・金額が60万円未満であるか?

・修理費が、その資産の取得価額の概ね10%以下であるか?

これらに該当する場合は、実務上「修繕費」として認められやすい傾向にあります。ただし、最終的な判断は税務署や顧問税理士によって異なるため、大きな工事の際は事前に確認しておくことが重要です。

 

まとめ

舗装工事の会計処理は、元の状態に戻すための「修繕費」か、価値を高める「資本的支出」かで分かれます。 一般的に、ひび割れ補修やオーバーレイ工法は「修繕費」として認められやすく、一括経費による節税効果が期待できる場合があります。 工事を検討する際は、見積書の項目を詳細に分けるなど、税務申告をスムーズにするための準備もプロに相談することをおすすめします。

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広島県広島市安佐南区に本社を構え、創業33年を迎えるインダストリーオカダ株式会社(建設業許可 舗装工事業 広島県知事許可(般-4)28801号)の代表取締役。桜が峠や広域避難路「川の内線」の舗装工事に始まる広島県内の公共工事を中心に実績を積む。また、公安委員会から「優良安全運転管理者」の表彰実績をいただいており、施工品質や安全対策には最大限の配慮をした上で舗装工事を行っております。

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